不動産売却で知っておきたい税金の控除は?節税に役立つ制度を紹介


不動産の売却を考え始めると、「いったいどれくらい税金がかかるのだろう?」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。不動産を売却すると、売買契約書に必要な印紙税や、登記にかかる登録免許税、さらに譲渡所得税など、さまざまな税金が発生します。ですが、状況によって控除や特例など、税負担を軽くする制度も利用できます。本記事では、不動産売却時に知っておきたい主な税金と控除について、やさしく解説します。

不動産売却時に発生する主な税金の種類

不動産を売却する際には、いくつかの税金が発生します。代表的なものとしては、印紙税、登録免許税、譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)が挙げられます。それぞれ仕組みや対応が異なるため、売却を検討されている方は把握しておくと安心です。

まず、印紙税は売買契約書に収入印紙を貼って納付する税金です。契約金額に応じて税額が決まり、軽減税率も適用されるため、該当する税額表をもとに対応が必要です。例として、1,000万円超〜5,000万円以下では軽減税率で1万円、本則では2万円となります。

契約金額の範囲軽減税率本則税率
1,000万円超〜5,000万円以下10,000円20,000円
5,000万円超〜1億円以下30,000円60,000円
50万円以下〜100万円(例)500円1,000円

次に登録免許税ですが、こちらは抵当権の抹消登記などを行う際にかかります。土地と建物それぞれの登記単位で1,000円ずつ発生するため、合計で2,000円程度になることが一般的です。

最後に譲渡所得税です。これは売却益(譲渡所得)に対して課税される税金で、所得税・住民税・復興特別所得税を総称します。税率は所有期間によって異なり、短期譲渡所得(5年以下)は高く、長期譲渡所得(5年超)は税率が下がります。

所有期間所得税率住民税率復興特別所得税率
5年以下(短期)30%9%0.63%
5年超(長期)15%5%0.315%

所有期間の違いによって税額が大きく変わるため、売却時期の判断にも影響します。

譲渡所得税の税率と所有期間による違い

不動産を売却すると生じる譲渡所得には、所有期間に応じて異なる税率が適用されます。以下の表と本文で、所有期間ごとの税率の違いをご確認いただけます。

所有期間税率(所得税+復興特別所得税+住民税)
5年以下(短期譲渡所得)39.63%
5年超~10年以下(長期譲渡所得)20.315%
10年超(軽減税率の特例)
※譲渡所得6,000万円以下の場合
14.21%

まず、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は所得税・住民税・復興特別所得税を含めて合計約39.63%となります(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)。

所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」に区分され、税率は合計約20.315%となります(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)。

さらに、所有期間が10年を超える場合には、「10年超所有軽減税率の特例」が適用され、譲渡所得が6,000万円以下の部分についてはより低い税率14.21%(所得税10.21%、復興特別所得税含む・住民税4%)が適用されます。ただし、6,000万円を超える部分については、通常の20.315%の税率が適用されます。

なお、「所有期間」の判定は実際の保有日数ではなく、売却した年の1月1日時点での所有年数にもとづいて行われる点にご留意ください。このため、年をまたぐタイミングで売却時期を調整することにより、有利な税率の適用を受けられる可能性があります。

利用できる主な控除・特例制度

不動産を売却する際には、税負担を軽くするための制度がいくつか設けられています。代表的なものについて、わかりやすくご紹介します。

制度名 内容 主な適用条件
居住用財産の3,000万円特別控除 売却による譲渡所得から最大3,000万円を控除できます 自宅であること、売却した年の前年・前々年に同じ控除を受けていないことなどが必要です
相続空き家の特例(空き家特例) 相続した被相続人居住用の家屋と敷地を売却する際に、最大3,000万円を控除できます 相続後3年以内、売却代金1億円以下、耐震基準や取り壊しの要件を満たすこと等が必要です
買換え特例・取得費加算の特例など 譲渡した資産を買い換える際や、取得費が大きい場合などに税の繰延べや控除が可能です 購入・売却の時期や用途など、個別の要件を満たす必要があります

まず、居住用財産の3,000万円特別控除は、自宅を売却し譲渡所得が発生した場合、その所得から最高3,000万円を差し引ける強力な制度です。自分が居住していたことや、ほかの特例との併用制限など適用条件があるため、事前の確認が重要です。

次に、相続された空き家の売却に適用される「空き家特例」は、相続後概ね3年以内に売却することなど要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。売却代金が合計で1億円以下であることや耐震改修などの条件もあります。

そのほか、取得費加算の特例や買換え特例といった制度は、売却後に買い換えるケースや取得費が多額にかかっているケースで活用でき、税金を将来に繰り延べたり、取得費を正しく加算したりすることで節税できます。ただし、それぞれの制度に固有の条件があるため、必要に応じて専門家への相談をおすすめいたします。

取得費・譲渡費用を正しく計上する重要性

不動産の売却にあたり、取得費および譲渡費用を正確に計上することは、譲渡所得税の計算を適正に行い、結果的に税負担を抑えるために不可欠です。まず取得費とは、不動産を取得した際の実際に支払った代金や経費の総額を指します。土地の購入代金、建物の購入費用に加え、仲介手数料、印紙税、登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税、解体費、測量費などが含まれます 。建物部分については、購入時の費用から所有期間分の減価償却費を控除して計上する必要があります 。

譲渡費用には売却時に発生する実際の費用が含まれ、例えば仲介手数料、印紙税、測量費、引っ越し費用、抵当権抹消費用などが該当します 。これらは漏れなく計上することで譲渡所得を減らし、結果として税負担を軽減できます 。

費用区分 具体例 ポイント
取得費 購入代金、仲介手数料、登録免許税、印紙税、減価償却控除後の建物費用 購入時の領収書・契約書を保存し、減価償却を適切に計算する
譲渡費用 仲介手数料、印紙税、測量費、抵当権抹消費用、引っ越し費用 売却時に発生する費用を漏れなく集計する
概算取得費 売却価格の5%相当 資料が揃わない場合の補完手段だが、実額より不利になる可能性あり

資料が揃わない場合には、売却価格の5%を取得費として計上できる「概算取得費」の制度があります。この方法は法的に認められた手段ですが、実際の取得費に比べて低くなることが多いため、譲渡所得が大きくなり税負担が増える可能性があります 。そのため、概算取得費を使う前には、可能な限り購入時の資料や国税庁の建物標準建築価額表、市街地価格指数などを活用して実額に近い算定を検討することが望ましいとされています 。

まとめ

不動産を売却する際には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税といった複数の税金がかかることをご紹介しました。特に譲渡所得税は所有期間や条件により税率や負担額が大きく変わりますが、3,000万円特別控除や相続空き家の控除など利用できる特例が数多く存在しています。また、購入時や売却時にかかった費用を正確に把握・計上することも、税負担の軽減には欠かせません。これらを正しく理解して準備することで、ご自身に最適な節税対策が可能となります。どうぞ不明点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら